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長浜文化芸術会館
長浜文化芸術会館は長浜曳山まつりの観劇会をはじめとした伝統芸能等の舞台として、また演劇やポピュラー音楽、市民の文化芸術発表の場など、幅広く利用されている文化ホールです。2階の展示室では、長浜市美術展覧会などの各種展覧会も開催されています。
多くの方が文化芸術にふれる機会をつくり、地域で活躍されている方や文化芸術団体等の支援を通して、人と地域がつながり笑顔が生まれる場を創出していきます。
施設のご案内
1大ホール
舞台:間口13.5m 奥行10.5m 高さ7.0m
客席456席(別に車いすスペースあり 2)
楽屋1(和室7.5畳)
楽屋2(2.6m×5.4m+2.5m×9.3m)
控室1(3.5m×5.2m)
控室2(5.4m×6.3m)
2展示室1
97.7㎡(10.6m×10.3m)
3展示室2
308.9m(14.5m×21.3m)
4練習室1
32㎡(10.6m×10.3m)
5練習室2
44㎡(7.6m×5.8m)
6学習集会室1
97.6㎡(9.9m×9.8m)
7学習集会室2
45.7㎡(8.5m×11.5m)
8和室
2間(4畳+8畳)
利用料金
すべて消費税込み
単位:1時間 | 使用区分 | 市内 | 学校等・ 市主催等 |
市外・ 入場料あり |
---|---|---|---|---|
大ホール | 通常 | 3,360円 | 1,730円 | 6,730円 |
練習・準備 | 1,680円 | 860円 | 3,360円 | |
展示室1 | 通常 | 610円 | 300円 | 1,230円 |
連続使用 6日以降 |
300円 | 150円 | 市外 610円 入場料あり 1,230円 |
|
展示室2 | 通常 | 2,040円 | 1,020円 | 4,080円 |
連続使用 6日以降 |
1,020円 | 510円 | 市外 2,040円 入場料あり 4,080円 |
|
展示ロビー | 通常 | 300円 | 200円 | 610円 |
連続使用 6日以降 |
150円 | 100円 | 市外 300円 入場料あり 610円 |
|
和室 | 通常 | 200円 | 100円 | 410円 |
練習室1 | 通常 | 200円 | 100円 | 410円 |
練習室2 | 通常 | 300円 | 200円 | 610円 |
学習集会室1 | 通常 | 610円 | 300円 | 1,230円 |
学習集会室2 | 通常 | 300円 | 200円 | 610円 |
特記事項
- 施設利用料金は下記の区分で1時間単位の使用料金です。
- 1時間単位で計算し、1時間に満たない端数の時間は切り上げます。
- 施設使用料には光熱水費(冷暖房等)が含まれております。
- 備品等を使用される場合は付帯設備使用料(別記)が必要です。
- 時間外に利用される場合は、使用料が1.5倍になります。
- 使用の内容により、舞台技術スタッフの増員が必要な場合は別途費用負担をいただきます。
- 大ホールをご利用の際は、リハーサル開始時刻または開場時刻までの準備期間および後始末の時間を含めて予約をいただきます。
- 大ホールの催しでは、開場時刻から終演時刻までが通常の使用区分となります。
- 会場を占有する前日準備の場合、閉館時刻21:30までの使用料をいただきます。
- 入場料を徴収しない場合でも、営利、宣伝、その他これらに類する目的で使用される場合は、入場料等を徴収する場合とみなします。
- キャンセル料は使用日の29日前から全額発生します。
内容 | 区分表記 | |
---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 長浜市内に住所(団体または法人の場合その所在地)を有するものが使用する場合 | 市内 |
長浜市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校が乳幼児、児童、生徒を対象にする場合 | 学校等 | |
長浜市外に住所(団体または法人の場合その所在地)を有するものが使用する場合 | 市外 | |
入場料を徴収する場合(大ホールは最高額が1,000円以上の場合) | 入場料あり | |
長浜市等及び指定管理者が主催または共催する事業に使用する場合 | 市主催等 | |
開館時間(8:30~21:30)以外の時間帯及び休館日に使用する場合 | 時間外 |
付帯設備使用料4時間1区分(税込)
■舞台設備
備品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
所作台 | 台 | 410円 |
平台 | 台 | 200円 |
箱馬 | 台 | 50円 |
緋毛せん | 枚 | 200円 |
金屏風 | 双 | 2,040円 |
指揮者台・指揮者用譜面台 | 一式 | 410円 |
譜面台 | 台 | 50円 |
めくり台 | 台 | 100円 |
演台・花台・脇台 | 一式 | 300円 |
司会者台 | 台 | 200円 |
吊物用バトン | 本 | 200円 |
開き足 | 台 | 50円 |
上敷き | 枚 | 100円 |
スモークマシン | 台 | 4,080円 |
松羽目 | 枚 | 1,020円 |
■音響設備
備品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
拡声装置 | ch | 510円 |
カセットデッキ | 台 | 200円 |
CDプレーヤー | 台 | 610円 |
MDプレーヤー | 台 | 610円 |
コンデンサーマイクロフォン | 本 | 610円 |
ダイナミックマイクロフォン | 本 | 200円 |
ワイヤレスマイクロフォン | 本 | 710円 |
マイクスタンド(卓上含む) | 本 | 100円 |
モニタースピーカー | 台 | 300円 |
ダイレクトボックス | 台 | 100円 |
■照明設備
備品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
ボーダーライト | 列 | 510円 |
フットライト | 一式 | 810円 |
アッパーホリゾントライト | 色 | 410円 |
ローアーホリゾントライト | 色 | 410円 |
ピンスポットライト | 台 | 1,020円 |
エフェクトマシーン | 一式 | 1,020円 |
照明用スタンド | 台 | 100円 |
スポットライト | 台 | 100円 |
ミラーボール | 台 | 610円 |
■映写設備
備品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
DVDデッキ | 台 | 920円 |
ビデオプロジェクター(大) | 台 | 3,050円 |
ビデオプロジェクター(移動式) | 台 | 1,520円 |
スクリーン(大) | 張 | 1,020円 |
スクリーン(移動式) | 張 | 510円 |
映像配信用機材 | 一式 | 7,500円 |
ネットワーク回線 | 一式 | 2,000円 |
■その他
備品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
ピアノ(スタンウェイ) | 台 | 3,570円 |
長机 | 台 | 100円 |
いす | 台 | 50円 |
電源 | Kw | 100円 |
概要
住所 | 〒526-0066 滋賀県長浜市大島町37番地 |
---|---|
連絡先 | 電話:0749-63-7400 ファックス:0749-63-7401 |
利用時間 | 8時30分~21時30分 |
休館日 | 毎週水曜日 年末年始(12月29日~1月3日) |
駐車場 | 長浜文化芸術会館には専用駐車場がありません。 豊公園駐車場(3時間まで無料)をご利用ください。 大ホールをご利用の方は、時間にかかわらず無料で利用できます。(駐車券を会館までお持ちください) |
交通アクセス | お車をご利用の場合/北陸自動車道「長浜IC」から約15分 JRをご利用の場合/JR北陸本線「長浜駅」から徒歩約10分 |
利用申込方法
大ホール
使用する月の12か月前の1日から使用日の30日前まで予約可能です。
大ホール以外
使用する月の6か月前の1日から使用日の4日前まで予約可能です。
(ホールと併用する場合はホールと同じ)
お申し込み方法
■大ホール
①窓口
空き状況をご確認の上、「使用許可申請書」をご記入いただき、申し込みをしていただきます。
②電話
電話にて仮予約を受け付けます。電話をした日から2週間以内に会館窓口にて「使用許可申請書」をご記入頂き、お申込下さい。
■大ホール以外
長浜市公共施設予約システムからのお申し込み (2023年4月1日より)
利用申込は、長浜市公共施設予約システムより行ってください。(下記のリンクより)
システムの利用にあたっては、事前に登録が必要です。
利用規約
長浜市市民文化ホール条例より(一部抜粋)
(使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を許可しないものとする
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- 建物及び附属物を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき。
- 管理上支障があるとき。
- その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の変更、停止及び取消し)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
- 使用者が条例若しくはこの条例に基づく規則又は指示に違反したとき。
- 使用許可の申請に偽りがあったとき。
- 第7条各号の規定に該当するに至ったとき。
- 災害その他不可抗力による事由のため使用ができなくなったとき。
- 正当な手続によらないで使用の目的内容等を変更したとき。
- 前各号のほか管理の都合により特に必要が生じたとき。
長浜市市民文化ホール管理規則より(一部抜粋)
(使用者の守るべき事項)
第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
- 許可を受けた条件の範囲内で文化ホールを使用すること。
- 許可を受けていない施設又は附帯設備等を使用しないこと。
- 所定の場所以外で喫煙若しくは飲食をし、又は火気を使用しないこと。
- 許可を受けないで物品の販売又は飲食物の提供をしないこと。
- 許可を受けないでポスター等を掲示しないこと。
- 施設及び附帯設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
- 使用後には、直ちに職員の点検を受けること。
- 許可を受けた使用に係る文化ホールの入館者に次条に掲げる各事項を守らせること。
- その他管理上必要な職員の指示に従うこと。
(入館者の守るべき事項)
第10条 文化ホールに入館した者は、次の事項を守らなければならない。
- 所定の場所以外で喫煙若しくは飲食をし、又は火気を使用しないこと。
- 文化ホール内を不潔にしないこと。
- 施設及び附帯設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
- 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- 所定の場所以外に立ち入らないこと。
- その他管理上必要な職員の指示に従うこと。